2024年12月12日をもって、大麻取締法が改正されることとなりました。
具体的にどのような内容になっているのでしょうか?
- 大麻取締法はなぜ改正されるのか
- 具体的な改正内容
- 現行法と改正法の違い
などの内容について、この記事では改正案の内容をわかりやすく解説します。
今回の大麻取締法の改正趣旨
なぜ改正するのか
法改正の主な目的は、大麻草の医療及び産業分野における適切な活用を促進しつつ、その乱用がもたらす公衆衛生上の弊害を防止することにあります。
今回の法改正により、大麻草から抽出された成分を含有する医薬品等の使用が可能となります。
さらに、医薬品原料として大麻草を収穫する目的での栽培が許可されるなど、製薬業界やCBD関連企業にとって重要な意味を持つ改正となっています。
また、第一条「改正の趣旨」では、大麻取締法の改正の背景・理由が述べられています。
医療及び産業の分野における大麻の適正な利用を図るとともに、その濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため、大麻草から製造された医薬品の施用を可能とするとともに、有害な大麻草由来成分の規制、大麻の施用等の禁止、大麻草の栽培に関する規制に関する規定の整備等の措置を講ずること。
引用:大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の成立について
従来の法律下では、大麻由来成分の医療応用に対して厳格な制限が課せられており、国内での大麻由来医薬品の使用は認められていませんでした。
しかしながら、世界的に大麻の医療的有用性が再評価され、特に先進諸国において医療目的での大麻使用が徐々に容認されつつあります。
この潮流を踏まえ、日本国内でも大麻由来医薬品の使用を可能にする機運が高まってきました。
このような背景から、医療用大麻製品の使用規定を整備すると同時に、その濫用を防止するための規制も設けることを目的として、今回の法改正が実現しました。
改正の経緯
- 令和3年1月~6月
「大麻等の薬物対策のあり方検討会」の開催。
とりまとめにおいて、「大麻から製造された医薬品の施用規制の見直し」、「大麻草の部位規制からTHC等有害成分に着目した規制へ見直し」、「大麻の「使用」に対する罰則の導入」が示された。
- 令和4年4月~9月
厚生科学審議会に「大麻規制検討小委員会」を設置。
「大麻等の薬物対策のあり方検討会」のとりまとめを踏まえ、大麻取締法・麻薬及び向精神薬取締法の改正に向けた技術的な検討を開始。小委員会のとりまとめにおいて、下記改正の方向性が示された。
①医薬品の施用規制の見直しによる医療ニーズへの対応
②大麻使用罪の創設と有害成分(THC)に着目した成分規制の導入
③製品の適切な利用と製品中のTHC濃度規制
④大麻草の栽培及び管理の規制の見直し
- 令和5年1月12日
医薬品医療機器制度部会にて、上記とりまとめが了承。
- 令和5年10月24日
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 閣議決定・国会提出
- 令和5年12月13日
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律 公布
改正法の公布日は、2023年12月13日です。そのため、起算日も、同様に12月13日になります。
そうすると、2024年の応答日の前日である12月12日の終了をもって1年の期間が満了するということになります。
「1年を超えない範囲」なので、2024年12月12日に施行日が設定されています。
いつから法改正なのか
2023年9月11日に、大麻取締法等を改正する法律の施行期日を定める政令が公布され、大麻取締法等を改正する法律は、令和6年(2024年)12月12日から施行されます。
したがって、同日以降には、改正後の法律が適用されることになります。
今回の改正により、1948年に公布・施行された「大麻取締法」の名称が変更され、「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改められる予定です。
また、この改正法においてはCBD内に現存するΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)の残留量が他国に比べて厳しく、そして明確に規定されました。
大麻取締法等の改正内容
1.現行法
現行の大麻取締法第1条では、大麻の定義を「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品」としつつ、「成熟した茎とその製品(樹脂を除く)、及び種子とその製品」を除外しています。
これにより、花穂や葉、およびそれらから抽出された製品が違法とされていました。これは「部位規制」と呼ばれる方式です。
この規定下では、規制対象外の部位(成熟した茎や種子)から抽出されたCBD製品は法的に問題ありませんでした。
しかし、実際の取り締まりでは、THCの存在が判断基準として用いられていました(厚生労働省のウェブサイトにある「大麻成分THCを含有する製品について」という記事が参考になります)。
ただし、THCの許容量に関する明確な基準は公表されておらず、CBD関連事業者は信頼できる機関でのTHC検査実施などの対応を強いられていました。
また、有害成分とされるΔ9-THC等に関しては、化学的に合成されたものだけが麻薬に指定され、麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)の規制対象となっていました。
2.改正法
改正法では、従来の部位規制から有害成分に焦点を当てた「成分規制」へと転換が図られました。
改正後の第2条第2項では、「大麻」を「大麻草(種子と成熟した茎を除く)及びその製品(大麻草の形状を持たないものを除く)」と定義し、大麻草の形状を有しない製品は大麻取締法の規制対象外となりました。
さらに、THC(Δ9-THC、Δ8-THC)等、および政令で定める量を超えるTHCを含む製品は、麻向法の規制下に置かれることになりました(麻向法第2条2号、別表第42号、43号、78号ロハ)。
これにより、CBD関連製品については、抽出部位に関係なく、政令で定めるTHC基準値以下で大麻草の形状を持たない製品は、改正法および改正麻向法のもとで合法化されることになります。
一方、THC残留限度値については、「油脂(常温において液体であるものに限る)」及び「粉末」は10㎎/kg(10ppm)以下。
「水溶液」は、0.10mg/kg(0.1ppm)以下、グミなど「固形物」は、mg/kg(1ppm)以下となっています。
油脂と粉末を同じ区分とした理由について、所管する同省医薬局監視指導・麻薬対策課は、「粉末自体を油脂と同様に摂取することが可能であること、(粉末が)油脂の原料として用いられている実態があることを踏まえた」と説明されています。
大麻取締法の一部改正について
前法では大麻全般についての規制法でしたが、新法では大麻草の栽培にフォーカスした内容になっています。
大麻の有害成分は麻薬及び向精神薬取締法によって規制され、栽培に関する規制が整備されることになったことから、現行法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」と名称が変更されました。
大麻の定義
大麻取締法における「大麻」の定義を再確認しましょう。
現行法第一条では、「大麻」を次のように規定しています:
「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品を指す。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)、並びに大麻草の種子及びその製品は除外される。
つまり、現行法における「大麻」は、大麻草のうち、成熟した茎と種子を除いた部位、またはそれらを用いた製品と解釈できます。
言い換えれば、大麻草全体が規制対象ではなく、成熟した茎や種子、およびそれらを原料とする製品は規制から除外されています。
改正法の冒頭部分では、「大麻」と「大麻草」の定義が明確化されています:
「大麻草」は、カンナビス・サティバ・リンネを指します。これは現行法の「カンナビス・サティバ・エル(L)」と本質的に同じです。
「L」は「リンネ(Linne)」の略称であり、定義に変更はありません。
部位規制から成分規制へ
現行の大麻取締法は、大麻草の特定部位に焦点を当てた「部位規制」を採用しており、大麻由来の個別成分(CBDやTHCなど)に基づく「成分規制」は行っていません。
この部位規制の主な課題の一つは、安全性が十分に確認された製品であっても、規制対象部位から抽出された場合には違法とされてしまう点です。
例えば、CBD製品を扱う事業者は、使用しているCBDが大麻草の成熟した茎または種子から抽出されたことを証明する書類(いわゆる茎種証明書)を提示する必要があります。
これらの問題に対処するため、今回の法改正では、75年にわたって継続してきた部位規制から成分規制への転換が計画されています。
栽培者の定義
大麻草の栽培にフォーカスした内容に改正されたことから、大麻草の栽培者について定義が行われました。
前法では、大麻栽培者の定義はありましたが、新法では「大麻草採取栽培者」と「大麻草研究栽培者」という2つのカテゴリに分けて定義を行っています。
・「大麻草採取栽培者」:都道府県知事の免許を受けて、種子又は繊維を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいうものとすること
・「大麻草研究栽培者」:厚生労働大臣の免許を受けて、大麻草を研究する目的で、大麻草を栽培する者をいうものとすること
麻薬及び向精神薬取締法の一部改正
薬物関連の法律のうち、麻向法、覚醒剤取締法等にはみだりに所持、施用・使用した場合の罪が規定されている一方、現行法においては使用に関する罰則は規定されておらず、所持に関する罰則しか設けられていませんでした。
しかし、改正法において大麻は麻薬の一部という位置付けとなったことにより、大麻を施用した場合、7年以下の懲役が科せられることとなりました。
大麻使用罪の創設
現行法では、大麻の使用は禁止されておらず、 大麻の使用に関する証拠が十分揃った場合でも、その所持に関する証拠が不十分な場合は検挙することが難しい状態です。
また、昨今の若年層における大麻関連の事犯件数の増加もあり、「使用」についての罰則を定める方向性でまとまったと考えられます。
改正法における大麻使用の規制:THCの包括的規制
改正法では、精神活性作用を持つ「THC」(具体的にはΔ9-THCおよびΔ8-THC)が全面的に規制対象となる見込みです。
これは現行の大麻取締法とは大きく異なります。
現行法では、THC という特定成分そのものを規制する条項は存在しませんでした。
なぜなら、大麻取締法は主に大麻草の特定部位(成熟した茎と種子を除く)とその製品を規制対象としており、含有成分に基づく規制は行っていなかったためです。
一方、麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)では、人工的に化学合成されたTHCは規制対象でしたが、大麻由来のTHCは規制から除外されていました。
この状況下では、体内からTHCが検出されても、それが規制対象部位から抽出されたものかどうかの判別が事実上不可能であり、取り締まりの大きな障害となっていました。
そこで、両法の齟齬を解消し、より効果的な規制を実現するため、THCそのものを規制対象とする「成分規制」へ移行する動きがあり、大麻草由来であるか化学合成によるものかを問わず、THCを包括的に規制することが可能になります。
CBDは今回の法改正でどうなるのか?
CBD関連製品中に微量に残留する可能性があるΔ9-THC(デルタ9テトラヒドロカンナビノール)に対して、製品の形状に応じて残留限度値が設けられます。
今回制定されるΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)の残留値は、製品の最終形態により異なり、以下の通りに定められています。
一部のCBD製品に規制
2024年12月12日以降、Δ9-THCの含有量が残留限度値を超えて検出されたものは、大麻由来の製品であるか否かにかかわらず麻薬として取り扱われます。
つまり、CBD製品であってもTHCの含有量が残留限度値を超えた製品の使用は犯罪となります。
MUZEでは今までも第三者機関での検査を行い、安心なCBD商品を皆様に提供してきております。
今般の法改正を受け、今後もお客様に安心してご利用いただけるよう、新たな法的基準に準拠した取り組みを行っております。具体的には、法令で指定された第三者検査機関において、Δ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)の残留量検査を実施いたしました。
この検査結果により、MUZEが提供するCBD製品は、法改正後も従来通り、問題なく販売を継続し、お客様にご利用いただけることが確認されました
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まとめ
この記事では、大麻取締法の改正案の概要とその影響について詳細に解説しました。
今後、この法改正が日本における大麻の使用と規制にどのような変化をもたらすのか、注目です。